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番組編集準則

ひとことで言うと

放送法4条1項が定める、放送事業者が国内放送等の番組を編集する際に従わなければならない、政治的公平などの4つの定め。

番組編集準則とは、放送法4条1項が定める、放送事業者が国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たって従わなければならない定めをいいます。

①公安及び善良な風俗を害しないこと、②政治的に公平であること、③報道は事実をまげないですること、④意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、の4つです。総務省の資料では「番組準則」とも呼ばれています。

別名・略称
番組準則
法令等

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