加算税とは、申告や納付が適正に行われなかった場合に本来の税額に加えて課される税で、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の4種類をいいます(国税通則法69条)。
修正申告や更正で税額が増えた場合は過少申告加算税(65条)、期限後申告や決定の場合は無申告加算税(66条)、源泉所得税を期限までに納めなかった場合は不納付加算税(67条)が課され、事実の隠蔽・仮装がある場合は重加算税(68条)となります。
申告や納付が適正に行われなかった場合に、本来の税額に上乗せして課される税で、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の総称。
加算税とは、申告や納付が適正に行われなかった場合に本来の税額に加えて課される税で、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の4種類をいいます(国税通則法69条)。
修正申告や更正で税額が増えた場合は過少申告加算税(65条)、期限後申告や決定の場合は無申告加算税(66条)、源泉所得税を期限までに納めなかった場合は不納付加算税(67条)が課され、事実の隠蔽・仮装がある場合は重加算税(68条)となります。
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