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損害発生の通知義務

ひとことで言うと

保険事故による損害が生じたことを知った保険契約者や被保険者が、遅滞なく保険会社にその旨を通知しなければならない義務。

損害発生の通知義務とは、損害保険契約の保険契約者又は被保険者が、保険事故による損害が生じたことを知ったときに、遅滞なく、保険者(保険会社)に対してその旨の通知を発しなければならないという義務をいいます(保険法14条)。

保険事故が発生したことを知ったときに損害の発生・拡大の防止に努める義務(13条)とは別に定められた義務です。保険法14条は、通知をしなかった場合の効果については定めていません。

別名・略称
損害発生の通知
法令等

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