特別利益の提供の禁止とは、保険会社とその役員、保険募集人、保険仲立人などが、保険契約の締結や保険募集に関して、保険契約者・被保険者(又はこれらと密接な関係を有する者)に対し、保険料の割引・割戻し、取引上の社会通念に照らし相当と認められない取引その他特別の利益の提供を約し、又は提供することを禁止する規制です(保険業法300条1項5号)。
認可を受けた事業方法書などの書類に基づいて行う場合には適用されません(300条2項)。
保険会社や保険募集人などが、保険契約者・被保険者などに保険料の割引・割戻しなどの特別の利益を約束し、又は提供することを禁じる規制。
特別利益の提供の禁止とは、保険会社とその役員、保険募集人、保険仲立人などが、保険契約の締結や保険募集に関して、保険契約者・被保険者(又はこれらと密接な関係を有する者)に対し、保険料の割引・割戻し、取引上の社会通念に照らし相当と認められない取引その他特別の利益の提供を約し、又は提供することを禁止する規制です(保険業法300条1項5号)。
認可を受けた事業方法書などの書類に基づいて行う場合には適用されません(300条2項)。
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