自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業のうち、①主として夜間、飲食店などで酒類の提供を受けて酒気を帯びた客(酔客)に代わって運転するもの、②酔客などを乗車させるもの、③常態として営業用の自動車が随伴するもの、のすべてに当たるものをいいます(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律2条1項)。
営業するには都道府県公安委員会の認定を受ける必要があり(4条)、損害賠償措置を講じる義務があります(12条)。
主に夜間、飲食店で酒を飲んだ客に代わって客の自動車を運転し、客を乗せて送り届ける営業で、営業用の自動車が随伴するもの。
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業のうち、①主として夜間、飲食店などで酒類の提供を受けて酒気を帯びた客(酔客)に代わって運転するもの、②酔客などを乗車させるもの、③常態として営業用の自動車が随伴するもの、のすべてに当たるものをいいます(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律2条1項)。
営業するには都道府県公安委員会の認定を受ける必要があり(4条)、損害賠償措置を講じる義務があります(12条)。
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