年少者の逸失利益とは、交通事故などで死亡し又は後遺障害を負った幼児・児童・生徒など、まだ働いていない年少者が、将来働いて得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。
最高裁昭和39年6月24日第三小法廷判決は、事故で死亡した幼児の得べかりし利益について、統計表その他の証拠資料に基づきできるかぎり客観性のある額を算定すべきで、一概に算定不可能として請求を否定することは許されないとしました。自賠責保険の支払基準は、幼児・児童・生徒などの収入額を原則として全年齢平均給与額の年相当額としています。