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しーとべるとふちゃくよう

シートベルト不着用

ひとことで言うと

自動車の運転者や同乗者が、装着が義務付けられている座席ベルト(シートベルト)を装着していないこと。

シートベルト不着用とは、自動車の運転者や同乗者が、道路運送車両法の規定により備えなければならない座席ベルトを装着していないことをいいます。道路交通法は、運転者に対し、座席ベルトを装着しないで自動車を運転すること、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の座席に乗車させて運転することを禁止しています(71条の3第1項・2項)。

疾病のため装着が療養上適当でない場合などは除かれ、大型自動二輪車・普通自動二輪車は対象外です(同条1項)。

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