共同海損とは、船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために、船舶又は積荷等について処分(共同危険回避処分)がされたときに、その処分によって生じた損害及び費用をいいます(商法808条1項)。
共同海損は、船舶・積荷などの利害関係人(船員と旅客を除く)が、それぞれの財産の価格などに応じた割合で分担します(810条1項)。海上保険の保険者は、被保険者が支払うべき共同海損の分担額を塡補する責任を負います(817条1項)。
船舶と積荷などに対する共同の危険を避けるために船舶や積荷を処分した場合に生じた損害・費用で、利害関係人が分担するもの。
共同海損とは、船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために、船舶又は積荷等について処分(共同危険回避処分)がされたときに、その処分によって生じた損害及び費用をいいます(商法808条1項)。
共同海損は、船舶・積荷などの利害関係人(船員と旅客を除く)が、それぞれの財産の価格などに応じた割合で分担します(810条1項)。海上保険の保険者は、被保険者が支払うべき共同海損の分担額を塡補する責任を負います(817条1項)。
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