保険証券とは、保険契約の成立と契約内容の証拠として、保険会社が保険契約者に交付する書面をいいます。保険法は、損害保険契約を締結したときは、保険者は遅滞なく、保険契約者に対し、保険者・保険契約者・被保険者の氏名又は名称、保険事故、保険期間、保険金額、保険の目的物、保険料とその支払の方法などを記載した書面を交付しなければならないと定めています(保険法6条1項)。
生命保険契約・傷害疾病定額保険契約についても同様の規定があります(40条・69条)。
保険会社が保険契約の締結後に保険契約者に交付する、保険の対象・保険金額・保険料などの契約内容を記載した書面のこと。
保険証券とは、保険契約の成立と契約内容の証拠として、保険会社が保険契約者に交付する書面をいいます。保険法は、損害保険契約を締結したときは、保険者は遅滞なく、保険契約者に対し、保険者・保険契約者・被保険者の氏名又は名称、保険事故、保険期間、保険金額、保険の目的物、保険料とその支払の方法などを記載した書面を交付しなければならないと定めています(保険法6条1項)。
生命保険契約・傷害疾病定額保険契約についても同様の規定があります(40条・69条)。
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