事業報告とは、株式会社が各事業年度ごとに、計算書類とともに作成しなければならないもので(会社法435条2項)、会社の状況に関する重要な事項(計算書類などの内容となる事項を除きます)や、内部統制システムの整備についての決定の内容の概要と運用状況の概要などを内容とします(会社法施行規則118条)。
事業報告は、監査役などの監査や取締役会の承認(これらの機関を置く場合。436条)を経て定時株主総会に提出され、取締役がその内容を報告します。計算書類と異なり、株主総会の承認は要しません(438条3項)。
株式会社が各事業年度について計算書類とともに作成する、会社の状況に関する重要な事項などを内容とする報告。
事業報告とは、株式会社が各事業年度ごとに、計算書類とともに作成しなければならないもので(会社法435条2項)、会社の状況に関する重要な事項(計算書類などの内容となる事項を除きます)や、内部統制システムの整備についての決定の内容の概要と運用状況の概要などを内容とします(会社法施行規則118条)。
事業報告は、監査役などの監査や取締役会の承認(これらの機関を置く場合。436条)を経て定時株主総会に提出され、取締役がその内容を報告します。計算書類と異なり、株主総会の承認は要しません(438条3項)。
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