電子投票とは、株主総会に出席しない株主が、インターネットなどの電磁的方法によって議決権を行使することです。会社法では「電磁的方法による議決権の行使」といい、会社の承諾を得て、議決権行使書面に記載すべき事項を、原則として総会の日時の直前の営業時間の終了時までに会社に提供して行います(会社法312条1項、会社法施行規則70条)。
会社は、総会の招集を決める際に電子投票を認めるかどうかを定めます(298条1項4号)。電子投票で行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入されます(312条3項)。