次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資するため、次世代育成支援対策の基本理念、国・事業主などの責務、行動計画の策定などを定める法律です(1条)。
常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を含む行動計画を策定して届出・公表しなければなりません(12条)。基準に適合する事業主の認定制度があり(13条、15条の2)、同法は2035年3月31日限りで効力を失います(附則2条1項)。
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される社会の形成に資するため、国・地方公共団体・事業主の行動計画の策定などを定めた法律。
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資するため、次世代育成支援対策の基本理念、国・事業主などの責務、行動計画の策定などを定める法律です(1条)。
常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、数値目標を含む行動計画を策定して届出・公表しなければなりません(12条)。基準に適合する事業主の認定制度があり(13条、15条の2)、同法は2035年3月31日限りで効力を失います(附則2条1項)。
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