産前産後休業とは、労働基準法65条に基づく休業で、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合の産前の休業と、産後8週間を経過しない女性の休業をいいます(同条1項・2項)。条文上は見出しの「産前産後」の語が使われています。
産後8週間は請求がなくても就業させてはなりませんが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできます(同条2項)。休業期間とその後30日間は解雇が制限されます(19条1項)。
出産予定の女性が請求した場合の産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内と、産後8週間について、労働基準法に基づいて取得する休業。
産前産後休業とは、労働基準法65条に基づく休業で、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合の産前の休業と、産後8週間を経過しない女性の休業をいいます(同条1項・2項)。条文上は見出しの「産前産後」の語が使われています。
産後8週間は請求がなくても就業させてはなりませんが、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできます(同条2項)。休業期間とその後30日間は解雇が制限されます(19条1項)。
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