退職時の証明とは、労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含みます)について証明書を請求したとき、使用者が遅滞なく交付しなければならない証明書です(労働基準法22条1項)。解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇の理由について請求された場合も同様です(同条2項)。
証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならず(同条3項)、就業を妨げる目的で第三者と謀り、秘密の記号を記入することも禁止されています(同条4項)。
退職する労働者が請求した場合に、使用者が使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由について遅滞なく交付しなければならない証明書。
退職時の証明とは、労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由を含みます)について証明書を請求したとき、使用者が遅滞なく交付しなければならない証明書です(労働基準法22条1項)。解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇の理由について請求された場合も同様です(同条2項)。
証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならず(同条3項)、就業を妨げる目的で第三者と謀り、秘密の記号を記入することも禁止されています(同条4項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。