労働三権とは、日本国憲法28条が保障する「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を、団結権、団体交渉権、団体行動権の三つに分けてまとめた呼び方です。法令上の用語ではありません。
労働組合法は、労働組合の正当な団体交渉その他の行為についての刑事免責(1条2項)、正当な争議行為による損害についての賠償請求の禁止(8条)、団体交渉の拒否などを禁じる不当労働行為の制度(7条)を定めています。
憲法28条が勤労者に保障する団結権・団体交渉権・団体行動権の三つの権利をまとめた呼び方。
労働三権とは、日本国憲法28条が保障する「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を、団結権、団体交渉権、団体行動権の三つに分けてまとめた呼び方です。法令上の用語ではありません。
労働組合法は、労働組合の正当な団体交渉その他の行為についての刑事免責(1条2項)、正当な争議行為による損害についての賠償請求の禁止(8条)、団体交渉の拒否などを禁じる不当労働行為の制度(7条)を定めています。
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