双方未履行双務契約とは、双務契約のうち、破産などの倒産手続の開始の時に、債務者とその相手方がともにまだその履行を完了していないものをいいます。法令上の用語ではなく、破産法53条などが定める契約を指す呼び方です。
破産手続では、破産管財人が、契約を解除するか、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択できます(破産法53条1項)。民事再生法49条、会社更生法61条にも同様の選択の規定があります。
双務契約で、倒産手続の開始の時に、債務者とその相手方がともにまだ履行を完了していないもの。
双方未履行双務契約とは、双務契約のうち、破産などの倒産手続の開始の時に、債務者とその相手方がともにまだその履行を完了していないものをいいます。法令上の用語ではなく、破産法53条などが定める契約を指す呼び方です。
破産手続では、破産管財人が、契約を解除するか、破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求するかを選択できます(破産法53条1項)。民事再生法49条、会社更生法61条にも同様の選択の規定があります。
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