執行文とは、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を、裁判所書記官又は公証人が、債務名義の正本の末尾に付記するなどして示すものです(民事執行法26条2項)。強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されます(25条)。
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録のある裁判所の裁判所書記官が、執行証書については公証人が付与します(26条1項)。少額訴訟の確定判決や支払督促などによる一定の執行には不要です(25条ただし書)。