使用貸借とは、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用及び収益をして、契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる契約です(民法593条)。賃料を支払う賃貸借(601条)と異なり、無償である点に特徴があります。
書面によらない使用貸借は、借主が借用物を受け取るまで、貸主が解除できます(593条の2)。期間の満了などのほか、借主の死亡によっても終了します(597条)。
貸主がある物を引き渡すことを約束し、借主がその物を無償で使用・収益して、契約終了時に返還することを約束する契約。
使用貸借とは、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用及び収益をして、契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる契約です(民法593条)。賃料を支払う賃貸借(601条)と異なり、無償である点に特徴があります。
書面によらない使用貸借は、借主が借用物を受け取るまで、貸主が解除できます(593条の2)。期間の満了などのほか、借主の死亡によっても終了します(597条)。
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