グローバル・ミニマム課税とは、多国籍企業グループの所得に最低限の税負担を求める法人税法上の制度の通称です。直前4対象会計年度のうち2以上で総収入金額が7億5千万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ等を対象に、国ごとの実効税率が基準税率15%を下回る場合に課税します(法人税法82条4号・31号)。
国際最低課税額に対する法人税(6条の2)は2024年4月1日以後に、国際最低課税残余額(6条の3)と国内最低課税額(6条の4)に対する法人税は2026年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されます。