休眠会社のみなし解散は、最後の登記から12年を経過した株式会社(休眠会社)について、法務大臣が、2か月以内に事業を廃止していない旨を本店所在地の登記所に届け出るよう官報で公告し、その届出がないときに、期間満了の時に解散したものとみなす制度です(会社法472条1項)。期間内に登記がされたときは除かれます。
公告があると、登記所から休眠会社に通知が発せられます(同条2項)。解散したものとみなされた後3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続することができます(同法473条)。
最後の登記から12年を経過した株式会社が、法務大臣の公告後2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をしないとき、解散したものとみなす制度。
休眠会社のみなし解散は、最後の登記から12年を経過した株式会社(休眠会社)について、法務大臣が、2か月以内に事業を廃止していない旨を本店所在地の登記所に届け出るよう官報で公告し、その届出がないときに、期間満了の時に解散したものとみなす制度です(会社法472条1項)。期間内に登記がされたときは除かれます。
公告があると、登記所から休眠会社に通知が発せられます(同条2項)。解散したものとみなされた後3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続することができます(同法473条)。
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