新株予約権付社債は、新株予約権を付した社債をいいます(会社法2条22号)。社債権者は、社債としての償還を受けるほか、付された新株予約権を行使して株式の交付を受けることができます。
新株予約権付社債に付された新株予約権のみ、または社債のみを譲渡することは、他方が消滅した場合を除いてできません(同法254条2項・3項)。発行の手続は、原則として新株予約権の募集の規定によります(同法238条1項6号、248条)。
新株予約権を付した社債のことで、社債と新株予約権を原則として分離して譲渡できないもの。
新株予約権付社債は、新株予約権を付した社債をいいます(会社法2条22号)。社債権者は、社債としての償還を受けるほか、付された新株予約権を行使して株式の交付を受けることができます。
新株予約権付社債に付された新株予約権のみ、または社債のみを譲渡することは、他方が消滅した場合を除いてできません(同法254条2項・3項)。発行の手続は、原則として新株予約権の募集の規定によります(同法238条1項6号、248条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。