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けんちくぶつのいしょう

建築物の意匠

ひとことで言うと

建築物(その部分を含む)の形状・模様・色彩またはこれらの結合についての意匠で、意匠法上、意匠登録の対象となるもの。

建築物の意匠は、建築物(建築物の部分を含む)の形状・模様・色彩またはこれらの結合(形状等)についての意匠をいいます(意匠法2条1項)。2019年の意匠法改正(2020年4月1日施行)で、物品・画像と並んで意匠の対象に加えられました。

意匠に係る建築物の「実施」は、その建築、使用、譲渡・貸渡し、譲渡・貸渡しの申出をする行為をいい(同条2項2号)、意匠権者は、業として登録意匠とこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(同法23条)。

別名・略称
建築物意匠
法令等

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