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授業目的公衆送信補償金制度

ひとことで言うと

学校などの教育機関が授業のために著作物を公衆送信するとき、権利者の許諾なしに行える代わりに、教育機関の設置者が補償金を支払う著作権法上の制度。

授業目的公衆送信補償金制度は、著作権法35条に基づき、営利を目的としない学校その他の教育機関で、授業の過程で利用するために、必要と認められる限度で公表された著作物を公衆送信できる代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払う制度です(35条1項・2項)。

補償金の権利は文化庁長官が指定する指定管理団体だけが行使でき(104条の11)、額は同団体が定めて文化庁長官の認可を受けます(104条の13)。対面授業を同時に遠隔で受ける者への送信は補償金の対象外です(35条3項)。

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