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がぞういしょう

画像意匠

ひとことで言うと

機器の操作の用に供される画像や、機器が機能を発揮した結果として表示される画像のデザインで、意匠法上の意匠に含まれるもの。

画像意匠は、法令上の用語ではなく、意匠法2条1項の「意匠」のうち画像に係るものを指す呼び方です。同項は、物品・建築物と並んで、機器の操作の用に供される画像と、機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(画像の部分を含む)を意匠の対象に挙げています。

2020年4月1日施行の改正で現在の形になりました。画像の作成・使用や電気通信回線を通じた提供、画像を記録した記録媒体や内蔵する機器の譲渡なども「実施」に含まれます(2条2項3号)。

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