環状交差点とは、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいいます(道路交通法4条3項)。
車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行し、環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはなりません(37条の2)。車両が環状交差点で左折・右折・直進・転回するときは、できる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行します(35条の2)。出るときには合図が必要です(53条2項)。
車両の通行の用に供する部分が環状の交差点で、道路標識等により、車両がその部分を右回りに通行すべきことが指定されているもの。
環状交差点とは、車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であって、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいいます(道路交通法4条3項)。
車両等は、環状交差点に入ろうとするときは徐行し、環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはなりません(37条の2)。車両が環状交差点で左折・右折・直進・転回するときは、できる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行します(35条の2)。出るときには合図が必要です(53条2項)。
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