チャイルドシート使用義務とは、自動車の運転者が、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならないとする義務の通称です(道路交通法71条の3第3項)。幼児用補助装置とは、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置で、道路運送車両法の基準に適合し、幼児の発育の程度に応じた形状のものをいいます。
幼児は6歳未満の者です(14条3項)。疾病のため使用させることが療養上適当でない場合や、政令で定めるやむを得ない理由があるときは除かれます(同項ただし書)。
自動車の運転者が、幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて運転してはならないとする義務。
チャイルドシート使用義務とは、自動車の運転者が、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならないとする義務の通称です(道路交通法71条の3第3項)。幼児用補助装置とは、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置で、道路運送車両法の基準に適合し、幼児の発育の程度に応じた形状のものをいいます。
幼児は6歳未満の者です(14条3項)。疾病のため使用させることが療養上適当でない場合や、政令で定めるやむを得ない理由があるときは除かれます(同項ただし書)。
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