お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
せいさくぶつきょうきゅうけいやく

製作物供給契約

ひとことで言うと

注文を受けた者が、自分で調達した材料を用いて注文者の求める物を製作し、これを供給する契約。

製作物供給契約とは、当事者の一方が、相手方の注文に応じて、自分で調達した材料を用いて物を製作し、完成した物を相手方に供給する契約を指す言葉です。法令上の用語ではなく、民法の典型契約でもありません。注文に応じた機械の製作などがその例です。

請負(民法632条)と売買(555条)の中間的な形態とされ、その法的性質については、売買か請負のいずれかに分類する見解と、両者の混合契約とみて、製作には請負の規定を、供給には売買の規定を適用する見解などに分かれています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP