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履行補助者

ひとことで言うと

債務者が自分の債務を履行するために使用する他人で、例えば売主から商品の配達を頼まれた運送業者などを指す言葉。

履行補助者とは、債務者が債務を履行するために使用する他人をいい、例えば、売主から買主への商品の配達を依頼された運送業者がこれに当たります。法令上の用語ではなく、解釈上の概念です。

かつては履行補助者の故意・過失を信義則上債務者の故意・過失と同視する考え方が通説でした。現在の民法415条1項ただし書は、債務者の責めに帰することができない事由を、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして判断するとしており、履行補助者の行為がこの判断にどう影響するかは、契約の内容に応じて検討されます。

法令等

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