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ぶんりかのうせいじょうこう

分離可能性条項

ひとことで言うと

契約の一部の条項が無効や執行不能とされた場合でも、契約の残りの部分は引き続き有効であることを定める契約条項。

分離可能性条項とは、契約の一部の条項やその一部が、強行法規に反するなどして無効とされたり執行できないとされたりした場合でも、契約の残りの部分は影響を受けず、引き続き有効であることを定める条項です。英文契約のSeverability条項に由来するものです。法令上の用語ではありません。

無効とされた部分を、その趣旨や経済的効果をできるだけ保つように修正する旨をあわせて定めることもあります。ただし、契約の根幹部分が無効となった場合には、契約全体が無効と判断されることがあります。

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