お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
いんかんしょうめいしょ

印鑑証明書

ひとことで言うと

あらかじめ登録した印鑑(印影)が本人のものであることを、市区町村長や登記所が証明する書面。

印鑑証明書とは、登録された印鑑が本人のものであることを公的機関が証明する書面です。個人の場合は、市区町村の条例に基づき市区町村に登録した印鑑について市区町村長が交付する印鑑登録証明書を、会社などの場合は登記所に提出した代表者の印鑑について登記所が交付する証明書を指します(商業登記法12条)。

不動産登記の書面申請では、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合などに、申請書などに記名押印した者の作成後3か月以内の印鑑証明書の添付が求められます(不動産登記令16条2項・3項、不動産登記規則48条)。

法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP