上告とは、民事訴訟において、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にする不服申立てです(民事訴訟法311条1項)。
上告の理由は、憲法の解釈の誤りその他の憲法違反と、判決裁判所の構成の違法などの重大な手続違反に限られ(312条1項・2項)、高等裁判所への上告では判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反も理由となります(同条3項)。最高裁判所への上告受理の申立ての制度もあります(318条)。
控訴審の終局判決などに対し、憲法違反や法律に定める重大な手続違反などを理由として、最高裁判所又は高等裁判所にする不服申立て。
上告とは、民事訴訟において、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にする不服申立てです(民事訴訟法311条1項)。
上告の理由は、憲法の解釈の誤りその他の憲法違反と、判決裁判所の構成の違法などの重大な手続違反に限られ(312条1項・2項)、高等裁判所への上告では判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反も理由となります(同条3項)。最高裁判所への上告受理の申立ての制度もあります(318条)。
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