平均賃金とは、労働基準法上の解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、年次有給休暇中の賃金(39条9項)、休業補償(76条)などの額を計算する基礎となる金額で、原則として、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます(12条1項)。
日給制などには最低保障があり(同項ただし書)、業務上の傷病や育児休業などによる休業期間や試用期間は期間と賃金から除き(同条3項)、臨時の賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません(同条4項)。