有期労働契約とは、期間の定めのある労働契約をいいます(労働契約法17条1項)。契約社員や、期間を定めて雇われるパートタイマーなどの雇用がその例です。契約期間は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、原則3年(高度の専門的知識等を有する者や60歳以上の者は5年)を超えることはできません(労働基準法14条1項)。
使用者は、やむを得ない事由がなければ契約期間中に解雇できません(労働契約法17条1項)。通算5年を超えた場合の無期転換(18条)や雇止めの制限(19条)の定めがあります。
契約期間の定めのある労働契約。
有期労働契約とは、期間の定めのある労働契約をいいます(労働契約法17条1項)。契約社員や、期間を定めて雇われるパートタイマーなどの雇用がその例です。契約期間は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、原則3年(高度の専門的知識等を有する者や60歳以上の者は5年)を超えることはできません(労働基準法14条1項)。
使用者は、やむを得ない事由がなければ契約期間中に解雇できません(労働契約法17条1項)。通算5年を超えた場合の無期転換(18条)や雇止めの制限(19条)の定めがあります。
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