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益金

ひとことで言うと

法人税の所得の金額を計算する際の基礎となる金額で、資産の販売や役務の提供など、資本等取引以外の取引に係る収益の額。

益金とは、法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額を計算する基礎となる金額をいい、益金の額から損金の額を控除した金額が所得の金額となります(法人税法22条1項)。

別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償・無償による資産の譲渡や役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で、資本等取引以外のものに係る収益の額が益金の額に算入されます(同条2項)。受取配当等の益金不算入(23条)など、別段の定めで益金に算入されないものもあります。

別名・略称
益金の額
法令等

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