貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなったことにより生じる損失をいいます。法人税では損失の額として損金に算入され(法人税法22条3項3号)、個人の事業所得などでは必要経費に算入されます(所得税法51条2項)。
法人税基本通達は、更生計画・再生計画認可の決定などで切り捨てられた場合、債務者の資産状況などから全額回収できないことが明らかになった場合、取引停止後1年以上経過した売掛債権などについて、貸倒れとして損金算入する場合を示しています(9-6-1〜9-6-3)。
売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなったことにより生じる損失。
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなったことにより生じる損失をいいます。法人税では損失の額として損金に算入され(法人税法22条3項3号)、個人の事業所得などでは必要経費に算入されます(所得税法51条2項)。
法人税基本通達は、更生計画・再生計画認可の決定などで切り捨てられた場合、債務者の資産状況などから全額回収できないことが明らかになった場合、取引停止後1年以上経過した売掛債権などについて、貸倒れとして損金算入する場合を示しています(9-6-1〜9-6-3)。
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