種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る法律です(1条)。区別性・均一性・安定性などの要件を備えた品種を育成した者は、品種登録を受けることができます(3条)。
品種登録により育成者権が発生し、育成者権者は登録品種などを業として利用する権利を専有します(19条1項、20条1項)。存続期間は、2026年7月24日施行の改正で、品種登録の日から35年(永年性植物の品種は40年)に延びました(19条2項)。
植物の新品種を保護する品種登録制度(育成者権)と、種苗の表示に関する規制などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る法律。
種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る法律です(1条)。区別性・均一性・安定性などの要件を備えた品種を育成した者は、品種登録を受けることができます(3条)。
品種登録により育成者権が発生し、育成者権者は登録品種などを業として利用する権利を専有します(19条1項、20条1項)。存続期間は、2026年7月24日施行の改正で、品種登録の日から35年(永年性植物の品種は40年)に延びました(19条2項)。
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