育成者権とは、植物の新品種を育成した者などが種苗法に基づく品種登録を受けることで発生する権利で、登録品種と、これと特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有するものです(種苗法19条1項、20条1項)。「利用」には、種苗の生産・譲渡・輸出入や、一定の場合の収穫物・加工品の生産・譲渡などが含まれます(2条5項)。
存続期間は品種登録の日から35年(永年性植物の品種は40年)です(19条2項)。新品種の育成その他の試験・研究のための利用などには効力が及びません(21条1項)。
植物の新品種について種苗法に基づく品種登録を受けることで発生し、登録品種などを業として利用する権利を専有できる知的財産権。
育成者権とは、植物の新品種を育成した者などが種苗法に基づく品種登録を受けることで発生する権利で、登録品種と、これと特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有するものです(種苗法19条1項、20条1項)。「利用」には、種苗の生産・譲渡・輸出入や、一定の場合の収穫物・加工品の生産・譲渡などが含まれます(2条5項)。
存続期間は品種登録の日から35年(永年性植物の品種は40年)です(19条2項)。新品種の育成その他の試験・研究のための利用などには効力が及びません(21条1項)。
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