お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しゅびょうほう

種苗法

ひとことで言うと

植物の新品種を保護する品種登録制度(育成者権)と、種苗の表示に関する規制などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る法律。

種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定め、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図る法律です(1条)。区別性・均一性・安定性などの要件を備えた品種を育成した者は、品種登録を受けることができます(3条)。

品種登録により育成者権が発生し、育成者権者は登録品種などを業として利用する権利を専有します(19条1項、20条1項)。存続期間は、2026年7月24日施行の改正で、品種登録の日から35年(永年性植物の品種は40年)に延びました(19条2項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP