地理的表示とは、特定の場所・地域・国を生産地とし、品質、社会的評価その他の確立した特性が主としてその生産地に帰せられる農林水産物・食品等(特定農林水産物等)の名称の表示をいいます(地理的表示法2条2項・3項)。
生産者団体の申請により農林水産大臣が登録し(6条)、登録された産品には地理的表示とGIマーク(登録標章)を付すことができ、それ以外の産品への地理的表示や類似の表示の使用は原則として禁止されます(3条、4条)。酒類の地理的表示は、別に酒類業組合法の表示基準で保護されます。
品質や社会的評価などの特性が主として特定の生産地に結び付いた農林水産物・食品等の名称の表示で、国に登録されると保護されるもの。
地理的表示とは、特定の場所・地域・国を生産地とし、品質、社会的評価その他の確立した特性が主としてその生産地に帰せられる農林水産物・食品等(特定農林水産物等)の名称の表示をいいます(地理的表示法2条2項・3項)。
生産者団体の申請により農林水産大臣が登録し(6条)、登録された産品には地理的表示とGIマーク(登録標章)を付すことができ、それ以外の産品への地理的表示や類似の表示の使用は原則として禁止されます(3条、4条)。酒類の地理的表示は、別に酒類業組合法の表示基準で保護されます。
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