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産業上の利用可能性

ひとことで言うと

発明が「産業上利用することができる」ものであることという、特許を受けるための要件の一つ。

産業上の利用可能性とは、特許法29条1項柱書が、特許を受けることができるのは「産業上利用することができる発明」をした者であると定めていることから導かれる特許要件を指す言葉です。新規性・進歩性(同項各号、同条2項)と並ぶ要件で、実用新案登録でも同様です(実用新案法3条1項)。

特許庁の審査基準は、人間を手術、治療又は診断する方法の発明、業として利用できない発明、実際上明らかに実施できない発明は、この要件を満たさないとしています。

法令等

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