消費生活センターとは、消費者安全法に基づき、都道府県が設置しなければならず、市町村が必要に応じて設置するよう努めなければならないとされている施設又は機関です(同法10条、10条の2第1項1号)。
消費生活相談員を置いて、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談やあっせん、消費者事故等に関する情報の収集・提供などの事務を行います(8条、10条)。消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験の合格者などでなければなりません(10条の3)。
消費者安全法に基づき都道府県・市町村が設置し、消費生活相談員が事業者に対する消費者の苦情の相談やあっせんを行う施設又は機関。
消費生活センターとは、消費者安全法に基づき、都道府県が設置しなければならず、市町村が必要に応じて設置するよう努めなければならないとされている施設又は機関です(同法10条、10条の2第1項1号)。
消費生活相談員を置いて、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談やあっせん、消費者事故等に関する情報の収集・提供などの事務を行います(8条、10条)。消費生活相談員は、消費生活相談員資格試験の合格者などでなければなりません(10条の3)。
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