寄附金の損金不算入とは、法人が支出した寄附金の合計額のうち、資本金・資本準備金の額や所得の金額を基礎として政令で計算した損金算入限度額を超える部分を、所得の計算上、損金に算入しないとする制度です(法人税法37条1項、同法施行令73条)。
寄附金は、名義を問わず、金銭等の贈与や経済的な利益の無償の供与をいい、広告宣伝費や交際費などは除かれます(37条7項)。国・地方公共団体への寄附金などは全額損金に算入でき(同条3項)、法人による完全支配関係がある他の内国法人への寄附金は全額損金不算入です(2項)。