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きふきんこうじょ

寄附金控除

ひとことで言うと

個人が国・地方公共団体や特定の公益法人などに特定寄附金を支出した場合に、一定額を所得から差し引く所得控除。

寄附金控除とは、居住者がその年に特定寄附金を支出した場合に、その合計額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた金額を、その年分の総所得金額などから控除する所得控除です(所得税法78条1項・3項)。

特定寄附金には、国・地方公共団体に対する寄附金、財務大臣が指定した寄附金、公益の増進に著しく寄与する特定の法人に対する業務関連の寄附金、公益信託の信託財産とするための寄附金などがあります(同条2項)。学校の入学に関してするものは除かれます。

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