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生命保険料控除

ひとことで言うと

生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払った個人が、一定額をその年の所得から差し引くことができる所得税法上の所得控除。

生命保険料控除とは、居住者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引く所得控除です(所得税法76条)。2012年1月1日以後に締結した新契約では、3つの区分ごとに最高4万円、合計で最高12万円が控除されます(同条1項〜4項)。

旧契約(2011年以前の締結)の生命保険料・個人年金保険料は上限各5万円です。23歳未満の扶養親族がいる人の2026年分・2027年分は、新契約の生命保険料の控除の上限が6万円になります(租税特別措置法41条の15の5)。

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