無効とは、法律行為が初めから効力を生じないことをいい、公序良俗に反する法律行為(民法90条)などが当たります。無効な行為は追認しても効力を生じません(119条)。取消しとは、行為能力の制限や錯誤・詐欺・強迫などを理由に、取消権者が法律行為の効力を否定することで、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(120条、121条)。
無効な行為に基づく給付を受けた者は原則として原状回復義務を負い(121条の2)、取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅します(126条)。