不法原因給付とは、不法な原因のためにした給付をいい、給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません(民法708条本文)。賭博に負けて金銭を支払う場合のように、社会の倫理・道徳に反する醜悪な行為を原因としてされた給付がこれに当たるとされます。原因となった行為は公序良俗に反して無効ですが(90条)、支払ったものの返還請求も認められないことになります。
ただし、不法な原因が受益者(給付を受けた側)についてのみ存したときは、給付をした者は返還を請求できます(同条ただし書)。
賭博に負けた金銭の支払のように、社会の倫理・道徳に反する醜悪な行為を原因としてした給付で、給付した者がその返還を請求できないもの。
不法原因給付とは、不法な原因のためにした給付をいい、給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができません(民法708条本文)。賭博に負けて金銭を支払う場合のように、社会の倫理・道徳に反する醜悪な行為を原因としてされた給付がこれに当たるとされます。原因となった行為は公序良俗に反して無効ですが(90条)、支払ったものの返還請求も認められないことになります。
ただし、不法な原因が受益者(給付を受けた側)についてのみ存したときは、給付をした者は返還を請求できます(同条ただし書)。
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