所有者不明土地管理制度とは、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(共有持分を含みます)について、裁判所が、利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令を発し、所有者不明土地管理人を選任して管理させる制度です(民法264条の2)。2023年4月施行の民法改正で設けられ、建物についても同様の制度があります(264条の8)。
管理・処分の権限は管理人に専属し、保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為には裁判所の許可が必要です(264条の3)。
所有者やその所在が分からない土地について、利害関係人の請求により裁判所が所有者不明土地管理人を選任し、その土地の管理・処分を行わせる制度。
所有者不明土地管理制度とは、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(共有持分を含みます)について、裁判所が、利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令を発し、所有者不明土地管理人を選任して管理させる制度です(民法264条の2)。2023年4月施行の民法改正で設けられ、建物についても同様の制度があります(264条の8)。
管理・処分の権限は管理人に専属し、保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為には裁判所の許可が必要です(264条の3)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。