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所有者不明土地管理制度

ひとことで言うと

所有者やその所在が分からない土地について、利害関係人の請求により裁判所が所有者不明土地管理人を選任し、その土地の管理・処分を行わせる制度。

所有者不明土地管理制度とは、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(共有持分を含みます)について、裁判所が、利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令を発し、所有者不明土地管理人を選任して管理させる制度です(民法264条の2)。2023年4月施行の民法改正で設けられ、建物についても同様の制度があります(264条の8)。

管理・処分の権限は管理人に専属し、保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為には裁判所の許可が必要です(264条の3)。

別名・略称
所有者不明土地管理命令、所有者不明土地管理人
法令等

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