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開発許可

ひとことで言うと

主として建築物の建築などのために土地の区画形質を変更する「開発行為」について、都市計画法に基づき事前に受けなければならない都道府県知事等の許可。

開発許可とは、開発行為をしようとする者が、あらかじめ受けなければならない都道府県知事等の許可です(都市計画法29条1項・2項)。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(4条12項)。

都市計画区域・準都市計画区域外では1ヘクタール以上の開発行為が対象で(同法施行令22条の2)、区域内でも市街化区域の原則1,000平方メートル未満の開発行為など、許可が不要な場合があります(29条1項各号、同令19条)。

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