マンション管理適正化法(正式名称「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」)は、基本方針の策定、管理計画の認定、マンション管理士の資格、マンション管理業者の登録制度などを定める法律です(1条)。同法のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものとその敷地などをいいます(2条1号)。
マンション管理業を営むには国土交通省の登録が必要で(44条)、管理業者は原則として事務所ごとに専任の管理業務主任者を置かなければなりません(56条)。
マンションの管理の適正化を推進するため、国の基本方針、管理計画の認定、マンション管理士の資格、マンション管理業者の登録制度などを定める法律(正式名称「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」)。
マンション管理適正化法(正式名称「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」)は、基本方針の策定、管理計画の認定、マンション管理士の資格、マンション管理業者の登録制度などを定める法律です(1条)。同法のマンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものとその敷地などをいいます(2条1号)。
マンション管理業を営むには国土交通省の登録が必要で(44条)、管理業者は原則として事務所ごとに専任の管理業務主任者を置かなければなりません(56条)。
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