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じゅうようとちとうちょうさほう

重要土地等調査法

ひとことで言うと

防衛関係施設などの重要施設の周辺や国境離島等にある土地・建物の利用状況を国が調査し、施設等の機能を阻害する利用を規制する法律。

重要土地等調査法とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の通称で、防衛関係施設などの重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律です(1条、2条)。

内閣総理大臣は、重要施設の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内などを注視区域に指定して利用状況を調査し(5条、6条)、機能を阻害する利用に勧告・命令ができます(9条)。特別注視区域では、一定面積以上の土地・建物の売買等に事前の届出が必要です(12条、13条)。

別名・略称
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
法令等

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